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契約書の作成方法

契約書の作成方法

契約書の基本の作成方法は共通

契約書の種類はいろいろありますが、基本の作成方法は共通です。まずは契約書の表題を決めて、前文を書き入れてから契約内容と末文を記載します。その際は、日付の記載と署名押印を忘れないようにしましょう。このことを知っていると、契約書のひな形も利用しやすくなります。

表題(タイトル)と前文の書き方

契約書を作るとき、まずは契約書の表題を決める必要があります。例えば、貸金の契約書なら「金銭消費貸借契約書」となり、不動産賃貸の契約なら「賃貸借契約書」などのタイトルがつきます。次に、契約書の作成目的や当事者名のことを指す前文を、必要に応じて記載します。当事者名については、それ以後に「甲」、「乙」と表記することを定めておきましょう。

本文と末文の書き方

表題と前文の次に、契約書の本文を書いていきます。契約書の本文とは、契約内容を箇条書きにして表したもので、契約の内容を順番に記載しましょう。金銭消費貸借契約書であれば、「甲は乙に対し、○円の金員を貸し渡した」や「乙は前項の債務について、平成〇年〇月〇日限り返済するものとする」といった内容になります。

このように、契約書の内容である本文が書けたら、末文を記入することになります。末文とは、契約書の締めにあたる文章です。例として、「以上の通り契約したので、本書○通作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自その1通を保有する」といった文章を記載します。作成部数や所持者を明記することで、ある程度は契約書の偽造を防止することが可能です。

日付と当事者の署名押印が大切

本文と末文までを書き終えたら、最後に契約日付を書き入れることと、当事者それぞれが署名押印する必要があります。当事者それぞれの署名(記名)押印がない契約書は無効となるため注意が必要です。また、契約日付と効力発生日が異なる場合は、それぞれの日付を明記してください。

しっかりとした契約書を作成できれば、取引相手と良好な関係を維持することにも繋がります。どのような契約でも基本の作り方は共通なので、上記のことを参考にして契約書を作ってみてください。

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