契約を結ぶために契約書に押す印鑑は、基本的には実印または角印です。ただし、収入印紙に押す消印は、実印や角印以外のものでも構いません。
会社で使用する印鑑は実印や角印をはじめ様々
会社で使用する印鑑には、実印(代表者印)、銀行印、角印(社印)などがあります。実印は法務局に届け出のある印鑑で、銀行印とは銀行へ届け出のある印鑑です。角印とは会社の認印としての意味合いがある印鑑となっています。
契約を結ぶ際の記名には実印や角印が必要
契約の際、代表者以外が記名する場合には会社の実印もしくは角印の押印が必要です。契約書は、契約を結ぶ当事者双方の名を記します。法人同士の契約であれば、商号、代表者資格、代表者氏名の記載が必要です。会社の代表者が自筆で署名する場合は必ずしも印を押す必要がありません。しかし、代表者以外が記名する場合は代表者以外の人の手書きまたはゴム印で記された代表者名に加えて、会社の実印か角印を押す必要があります。
契印、割印、訂正印で使う印鑑は署名または記名した際に押した印と同じもの
契約書には、割印、訂正印などを押すことがあり、署名または記名した際に押した印と同じ印鑑で押印します。作成された契約書が複数ページに及ぶ場合、すべてのページが同じ契約書と証明するため、各ページを繋ぐように押す印を契印といいます。契約書が2部以上作られた場合に、すべて同一の契約であることを示すため、各契約書をまたぐように押されるのが割印です。契約書に加筆修正した場合に、訂正部分に添える印が訂正印となります。
収入印紙に必要な消印は署名でも可能
契約書によっては収入印紙が必要になる場合があり、貼られた収入印紙には消印を押す必要があります。これは収入印紙の再利用を防ぐ目的で行われ、消印は実印や角印ではなく、契約書の作成者や代理人、従業者の氏名のゴム印や署名でも問題ありません。収入印紙を貼り忘れてしまっても契約自体が無効になることはありませんが、過怠税というペナルティを徴収されるため注意しましょう。