契約書の内容を修正する方法
契約書を修正する理由は、「内容を間違えた場合」や「追加したい内容がある場合」など様々ですが、基本的な修正方法はどの契約書においても同じです。
修正する際は当事者それぞれの合意が必要
契約当事者の一方が、勝手に契約書の内容を修正することはできません。契約書の修正をするためには、当事者それぞれの印鑑による押印が必要になります。契約書の修正を一方の当事者が勝手にできてしまうと、後から自由に内容の変更ができることになってしまうため、双方の押印が必須となるのです。
- 間違った部分に2重線を引いて消す
- 契約書を修正する際は、間違った部分に2重線を引いてその文言を消しましょう。このとき、修正液を使って間違った部分を修正してはいけません。修正液を使って修正できてしまうと、簡単に改ざんできてしまうからです。また、追加したい文字がある場合は、わかりやすいように「>」や「V」などの記号を、追加する位置に記入してから文字を書き足すようにしてください。
- 欄外に訂正文字数と行数を記載する
- 間違った部分に2重線を引いて消したあとは、契約書の欄外に修正した文字数と追加した文字数、さらに修正した箇所の行数を記載します。記載する場所は、修正したページの中で修正箇所に近い部分に書き入れましょう。最後に記載した文字の近くへ、当事者それぞれの押印をすれば、契約書の修正は完了です。このときに利用する印鑑は、当事者それぞれが契約書作成の際に使用した印鑑と同じものでなければいけません。
- 修正箇所が多い場合は作り直す方が早いときもある
- 上記の方法で契約書を修正することはできますが、修正箇所が多くなる場合は、契約書を作り直した方がよいでしょう。これは、修正が増えると契約書の見た目が悪くなるうえ、内容もわかりにくくなってしまうためです。とくに契約書の調印前であれば修正した契約書を新たに作り、当事者があらためて署名や押印することで手間を省くことができます。
また、契約書に新たな事項を追加する場合には、無理に元の契約書に追加をするのではなく、別途覚書や合意書などを作成する方法もあります。