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契約書の捺印と押印の違いって? 使い分けと電子印鑑についても解説!

契約書の修正方法

捺印と押印は、どちらも同じ「印鑑を押すこと」を意味しています。印鑑を押すという意味では同じなのですが、署名をする際には捺印、記名をする場合には押印というように使い分けます。

捺印と押印は文書が真正であることを証明する手段

契約書で大事なことは、両者の合意を証明することです。本来、当事者同士の署名でも契約書として認められるのですが、より確実性を増すために日本では印鑑を用いた捺印、押印が行われます。署名に印鑑を押す場合は「捺印をする」と言い、記名したものに印鑑を押す場合は「押印する」というように使い分けられます、この違いを理解するためには、署名と記名の違いを知ることが必要となります。

署名してさらに捺印することでより信頼性が高い契約書となる

署名は、自分の名前を自筆で書くことです。自筆でサインすることにより、本人が契約を行ったとする証拠になります。そのため契約書を作成するにあたって、本来は署名したのであれば印鑑を押す必要がありません。しかし、署名をしてさらに印鑑を押すことで信用性が高くなるため、契約書や重要な書類などでは、署名捺印をすることがあるのです。

記名には必ず押印が必要

記名とは、署名以外の方法で氏名を記入または入力することを指します。たとえば、自筆ではなくワープロで入力したものや、氏名の入ったゴム印を押したもののことです。署名とはことなり、自筆のサインではないため、本人が契約を行ったということが記名だけでは分かりません。そういった理由から、記名をする場合には印鑑が必要となり、そのことでようやく署名と同等の証拠能力があると認定されるのです。

法的な証拠能力の高さについて

捺印と押印は言葉として同じ意味ですが、署名捺印と記名押印ではその信用性の高さが異なります。最も信用性が高くなる契約書が署名捺印したもので、その次に信用性が高いのが署名のみをしたものと記名押印をしたものです。しかし、記名のみの契約書では、契約を結んだ当事者を証明するものとしては信用性に欠けてしまいます。契約書を作成する場合には十分に気を付けるようにしましょう。

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