Ofigo® 契約書管理ファシル

収入印紙は必要か

収入印紙は必要か

契約書に収入印紙は必要かどうか

収入印紙が必要かどうかは、文書の種類や契約の金額によって変わります。収入印紙は、貼り忘れたからといって契約が無効になることはありません。しかし収入印紙を貼り忘れた場合には罰則がありますので、十分に注意しましょう。

国によって定められた契約書が課税対象

すべての契約書に印紙税が課されるわけではなく、国によって定められている契約書が対象となります。一部例を挙げると、以下のような種類があります。

・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
・請負に関する契約書
・約束手形、為替手形
・株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

また契約金額ごとに印紙税額が定められており、一定金額以下の場合には、非課税となる契約書もあります。例えば「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」であれば、契約金額が1万円未満のものは非課税文書として定められているのです。文書の種類や、契約金額によって違ってきますので、契約書を扱う際には事前に国税庁のホームページで確認しておきましょう。

収入印紙には消印が必要
契約書に収入印紙を貼るときには、印紙税法(印紙税法第8条第2項)において、消印が必要になります。消印とは、文書と印紙中央部の絵(彩紋)にかかる形で、印鑑または署名によって印紙を消すことです。印紙を消す人は、文書の作成者または代理人、使用人、そのほか従業員など幅広く認められており、文書の作成者には限られていません。
消印をする意味は、印紙の再利用を防ぐことにあるため、ゴム印を使用しても良いとされています。ただし鉛筆のように簡単に消せるもので書かれた署名は、消印したことにはなりませんので注意しましょう。また誰が消印したか、ということがはっきりわかるようにすることが大切です。
資料ダウンロード・お問い合わせ

「Ofigo」は【IT導入補助金】の対象製品です!

「製品比較表」無料プレゼント中!
ノートアイコン無料資料請求でプレゼント!
『製品比較表』
無料プレゼント中!

「製品資料」をダウンロードしていただいた方には、
契約書管理システム「製品比較表」を
プレゼント中です!

何かお困りですか?